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法律相談BOX−質問箱−

 ホストクラブの請求が違法となるのはどういう場合でしょうか?

 私の子どもがホストクラブに足繁く通うようになってしまい,ツケであった高額の請求について,一括で支払うようにと言われています。  金額が500万円を超えておりあまりにも高額と思うのですが,支払いをしなければならないでしょうか?

 ホストクラブの請求というだけでは違法にはなりません。もっとも,判例上,請求の内容によっては,公序良俗違反となる場合があり得ます。
ストクラブの請求は,高額なものが多く,トラブルも多いとされています。

 しかしながら,判例上は,ホストクラブだというだけで違法としているわけではなく,ケースバイケースで,その請求の内容によって違法性を判断しております。

 例えば,東京地裁の平成24年7月5日判決は,ホストクラブに勤務する者(原告)がホストクラブから,客(被告)に対する飲食代金請求権の譲渡を受けたとして478万円を請求した事案です。

 この事案では,裁判所は,ホストクラブにおける売上成績の向上のため,被告に対し,ホストクラブへの来店を求めるようになった上,被告がこれを断ると,原告は,被告に対し,ホストクラブの内外や被告の自宅などにおいて,激しく殴るなどの暴力を振るっていた事案でした。

 そして,ホストクラブにおいてしたとされている飲食物の注文は,原告によって日常的にされていた暴力や脅し,稼働の強要等を背景としてされたものといわざるを得ないと認定しました。

 その上で,被告の本件ホストクラブの来店や飲食物の注文は,ホストである原告の売上成績の向上のためにされていたものであり,実際には,原告が注文を出していたものであるとし,上記期間の注文は,伝票の形式上,被告がしたとされているとはいっても,実質は,原告自身が被告の意思とは無関係にしたものというべきであると判断しました。
 その結果,被告が飲食代相当額の支払い義務を負うものではないとしました。


 これに対し,東京地裁の平成24年11月5日判決では,成人して間もない客(被告)に1ヶ月368万円もの売掛金を発生させるのは公序良俗違反との主張に対し,その主張は認めませんでした。
これを見ると,請求額にもよりますが,暴力等が背景になっている事情があれば,裁判所は請求を無効としているようです。

 なお,風営法では,18歳未満の者をその営業所であるホストクラブに客として立ち入らせることを刑罰をもって禁止している。そこで,18歳未満の者とホストクラブの経営者との間の,ホストクラブにおける飲食等の提供に係る契約は,公序良俗に反するものとして無効となります(東京地裁平成25年1月17日判決)。

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