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弁護士費用のご説明

  弁護士報酬が分かりにくいという声を良くききます。
 弁護士の業務が同じ種類の事件と言っても実際には多種多様で、単純な見積もり算定になじまないために、一覧表形式の報酬を定めるのが困難なところがあるからです。

 ここでは、当事務所の報酬規定をわかりやすく説明いたします。
 なお、ご要請があれば、「御見積書」を提出いたしますのでお申し出下さい。

 また、日本弁護士連合会「弁護士の報酬に関する規程(平成16年2月26日会規第68号)第5条2項により「法律委任契約書」が義務付けられていますので、ご了承下さい。

 1 相談料(税抜き)

  平日昼間(17時まで)  1時間まで  5,000円
  夜間土曜相談      1時間まで  6,000円
  日曜相談        1時間まで 10,000円
  *事業者のご相談は上記金額にそれぞれ5,000円を加算します。
  *債務整理・交通事故のご相談は無料です。
   (交通事故は,主事務所・橋本駅前弁護士事務所のみ無料)。

 2 着手金・報酬金(税抜き)

 ここで、着手金とは「事件に着手するための費用」であり、仮にその事件に敗訴して、期待どおりの利益を与えられなくてもお返しすることのできない費用です。
 そのように聞くと「ひどい」と思われるかもしれませんが、最初から勝ち目が全くない事件というのは弁護士は引き受けることはありません。しかしながら、訴訟というのは、多様な要素の中で結論が出るものであり、当初は予定していない事情が生じたことにより結論が異なることもあるのです。着手金を返還しないというのは、それまでの労働の対価とお考えご了承下さい。

 次に報酬金というのは、結果的に、依頼者に具体的に経済的利益を与えた場合に、その額に応じてお支払いいただく金額です。
 なお、当事務所では、原則として、中間金等上記以外の費用を頂くことはありません。
 当事務所の着手金・報酬金の基準は以下のとおりです。
 なお、経済的利益の額の詳細については、こちらをご覧下さい。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
3000万円以下の部分 5% 10%
3億円以下の部分 3% 6%
3億を超える部分 2.1% 4.2%

  @ 事件の内容により 30%の範囲内で増減があります。
  A 調停事件交渉事件も上記によりますが、ただし、3分の2に減額できます。
  B 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を
    受任するときの着手金は、上記一覧表の2分の1です。
    また、示談交渉の着手金の最低額は10万円です。
  C 訴訟・調停事件の着手金の最低額は20万円です。
  D 仮差押、仮処分等の保全事件の場合には、上記一覧表の1/2の着手
    金となります。

 このように、弁護士報酬は、顧客である皆様にどれだけの利益があるのかを基準に決められます。
 なお、弁護士費用を利息なしで立て替えてくれる法律扶助制度については、日本司法支援センター(法テラス)のページをご覧下さい。

 3 実費

 訴訟の「印紙代」や遠方に行く際の「交通費」その他「予納郵券、保証金、予納金」「謄写料」「郵送料」「コピー代」「鑑定料」等の実費については、上記着手金、報酬金とは別途に頂きます。
 また、当事務所はかなりの遠方でない限り「日当」は頂きません。

 4 経済的利益の算定が困難と思われる場合(税抜き)

離婚事件 40万円〜50万円の着手金及び報酬
 但し、財産分与、慰謝料等の支払いがあった場合には、これとは別に上記2の表に従ってお支払いを頂きます。
 また、事案の複雑性により30%以内の増減があります。
債務整理事件(自己破産、個人債務者再生等)の場合 債務整理のページをご覧下さい
刑事事件 30万円〜50万円の着手金及び報酬金
 報酬金は、無罪あるいは執行猶予になった場合に頂きます。なお、まず接見を希望の場合には、10,000円を頂きます。また、事案の重軽により30%以内の増減があります。
内容証明作成 3万円〜の手数料
通常は、上記金額ですが、事案の複雑性等により増減があります。
法律関係調査料 5万円〜20万円の手数料
通常は、上記金額ですが、事案の複雑性等により増減があります。
書面による鑑定料 20万円〜30万円。
但し、事案により30%の増減があります。
契約締結手数料 経済的利益に応じて
1000万円以下  5万円〜10万円
1億円以下   10万円〜30万円
1億円以上   30万円以上
但し、事案により30%の増減があります。
境界紛争事件 50万円〜の着手金及び報酬
この種の紛争は事案の複雑さが多様なので、事件の内容により大幅な増減が考えられます。実際は、個別の事案に応じて相談により決めさせていただきます。
行政上の不服申し立て 行政上の不服申立は、着手金は上記着手金・報酬金一覧表の2/3の金額、報酬金は同じく1/2の金額となります。ただし、審尋等を経たときは、上記一覧表の金額となります。
顧問料 月額5万円〜
 ただし、事業の規模や事件、相談の多寡により減額することが可能です。当事務所までご相談下さい。
その他、算定困難な場合 経済的利益は800万円として算定します。

■減額の場合もあります
 これらの算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額します。当事務所では、可能な限り紛争の実態に即応した金員まで減額いたします。

■増額の場合もあります
 逆に、前条で算定された経済的利益の額が、次に該当するときは、当事務所は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができることとします。
 頼者の利益が机上で算定される直接的な利益を超えている場合もありうるからです。

 たとえば、10坪の土地の所有権を確保することにより100坪の土地の利用状況が改善されて大きな経済的利益を得ることもありうるからです。この場合は、個別にご説明申し上げますのでご了承下さい。

 5 具体的な事件での報酬例

   次に、具体的事例で弁護士報酬を説明いたします。
   以下の項目をクリックしてください。

【貸金】  500万円の貸し金の返還請求をしたいのですが、まず内容証明郵便でお願いして、それでだめなら訴訟をしたいと思います。
【境界争い】  隣地の所有者から、面積で1坪分隣地に境界を侵害していると言われて納得がいかないので、裁判をしようと思います。
【登記請求】  3000万円を支払って土地を買ったが、履行期日になっても売主が所有権移転登記をしてくれないので、訴訟で登記の請求がしたいのです。ただ、相手ががその土地を第三者に売りそうなので、仮処分でその土地を保全したいのですが。
【顧問料】  当社は、不動産会社を経営していますが、家賃を滞納する入居者が増えている上、契約上のトラブルなどの事例が増えていますので、顧問弁護士をお願いしたいと思います。顧問料は幾らですか?
【刑事事件】  夫が痴漢行為をしたということで、逮捕されましたので、弁護を依頼したいのですが。
【遺産分割】  父が死亡したので、遺産分割をしようと思っていますが、私以外のもう一人の相続人である兄が、遺産総額3000万円のうち、1000万円しか私には渡そうとしません。私は、法定相続分である1500万円を頂きたいのですが。
【離婚】  離婚を決意しました。慰謝料として300万円。財産分与として1000万円を請求します。子供の親権と養育費として月々3万円も要求します。
【会社の経営権】  私はとある会社のオーナーに請われて、その会社の代表取締役に就任し、会社を切り盛りすることになりました。ところが、その後、反オーナーグループが私は株主総会、取締役会の決議なしに勝手に代表取締役に就任したということで、私の代表取締役の選任の変更登記の抹消を求めて、会社を訴えてきました。これに対抗するために代理人として弁護士を選任したいのですが。
【課税処分取消】  私は、父の所有地の一部を借りて建物を建築しましたが、税務署が借地権の贈与を受けたものとして贈与税と無申告加算税とで合計400万円の課税をしてきました。
 そこで、その課税処分を争いたいのですが。

 上記以外の個別の事例につきましては、当事務所までお尋ね下さい。




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