相続 Q&A
ひとりで悩んでいませんか?
相続は,ふとしたことから,感情的になり,紛争になることがあります。
そうすると,声の大きいものが自分の思いどおりにしようとして,力の弱い側が泣き寝入りすることも多くあります。
しかしながら,法律は,相続が公平にされるように,きちんとした決まりを定めています。
そこで,泣き寝入りせずに,裁判所に相続紛争の解決を求めなければいけません。
「裁判は長くなるから嫌だ」「裁判所に行くのは抵抗がある」等という声も聞きます。
しかしながら,法律に基づいて,公平で正義に基づく解決を図るためには,皆さん自身が,勇気をもって対応しなければなりません。
私たちの事務所では,熟練の弁護士グループが,依頼者の皆様と一緒の視線で,丁寧に事件を検討して,法律を武器に事件を解決していきます。
相続事件の処理は,多数の案件を処理し,実績のある当事務所にお任せ下さい!
相続・遺言について,よくある質問をQ&Aでまとめてみました。なお,相続事件の詳細は,「相模原 相続・遺言相談室」をご参照下さい。
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遺言書の作成
遺言書は作成した方が良いのですか?その手続きは? -
遺産分割がもめるのは、そこに、遺産分割の場をとりしきる絶対者がいないことも大きな原因です。しかるに、遺言は、被相続人の最後の意思表示であり、被相続人死亡後の混乱収拾のめやすとなるものです。相続人も、故人の明確な意思に反した要求はしにくいものです。
さらに、内縁の妻や、被相続人の世話を最後まで見ていた長男の妻(長男死亡の場合)などの相続人以外のもので財産を残しておくべき人間がいるときには、被相続人の死後にもその者の生活を保障ためには、被相続人が遺言を残すのは、その義務であるとすら言えます。
もし、あなたが、自分の死後の相続のことが不安ならば迷わずに遺言をしましょう。もっとも、「一回遺言をすると後で気持ちが変わったらどうしよう」などと質問されることことがあります。しかしながら、これについては心配ありません。遺言書は一回作成しても、また何回でも作り直すことができるのです。また、作り直したことは誰に言う必要もありません。最終的には日付が一番新しい遺言が有効になるのです。
ただし、故人が手紙を書けば、それが全て遺言になるわけではありません。法的に効力のある遺言をするとなると、その方式及び内容は法に定められたものをきちんと守る必要があります。というのは、遺言書が実際に相続人全員の目に触れるのは、遺言者の死亡後であることが通常です。そこで、「それは父の文字ではない。」とか「父がそんなことを遺言するはずがない。偽造か強制だ。」などと言った争いはできるだけ防止しなければなりません。そこで、遺言の存在や内容が確実なものであるように、また真実なものであるように遺言では要件が厳格に定められています。
一般的には、自筆証書遺言(自分で書く遺言)では以下の要件が必要です。
1)遺言全文が本人の自筆であること
2)氏名・日付の記載があること(もちろん自筆)
3)押印があること
もっとも、確実に遺言をするためには公正証書遺言とすることをお勧めします。
公正証書遺言は、公証人が公の立場で、本人から遺言内容を聞いて文章化するもので、「偽造だ。強制だ。」といった争いは防止できるのです。
公正証書については、公証人連合会のHPをご参照ください。
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遺産分割の手続きについて
遺産分割手続きはどのように進められるのですか? -
まず、遺言書がある場合には、遺言執行者が遺言書に従って手続きをすれば、遺産分割手続きは不要です(後述する遺留分は別問題)
遺言書がないときには、預金を降ろすにも、不動産の名義を変えるにしても話し合い(遺産分割協議)が必要になります。
次に、当事者間で、遺産の配分について争いがない場合には、みなで相談をして「遺産分割協議書」を作成することになります。弁護士の他、司法書士さんや税理士さんも協議書は作成してくれます。遺産分割協議書は、財産の大小や相続税申告の有無にかかわらず、後々の紛争を未然に防止するためにも必要ですので、専門家に頼むのに費用がかかるにしても、必ず作成した上で、相続人各自が保管しましょう。
そして、問題は、当事者間で話がまとまらないときです。話がまとまらない理由はいくつかあります。
1)それぞれが欲しい遺産を譲らないとき
2)「親の面倒を見た」等の寄与分の主張があるとき
3)生前に遺産を前もって貰っているとの主張(特別受益)があるとき
4)遺産の価額について認識が違うとき
5)相続人の一部が財産の全てを開示しないとき
6)遺産の内容範囲について争いがある(自己所有を主張)とき
等が考えられます。
相続は「骨肉の争い」などといわれることもあるように、一度こじれると、感情的なことも含めて、深刻な争いになります。
当事者がじっくり話しをできるうちは良いのですが、そうでない場合には、家庭裁判所に調停を求めましょう。家庭裁判所は費用も低額であるうえ、「調停員」が間に入るため、感情面のしこりを超えて冷静に話し合いができるのです。
調停の手続きについては、相模原 相続・遺言 相談室の遺産分割手続きのページを参照してください。
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相続人
具体的な相続人は誰になるのか,教えて下さい。 -
相続人が誰かということは、法律で決まっています(法定相続人といいます。)その具体的な範囲は、配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などです。被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなれません。
具体的には、以下の一覧表の記載のとおりです。
なお、父親が死亡した後に、まだ相続手続きが済む前に、相続人である子供が死んだ場合には、孫とともに、死亡した子供の妻(父親から見れば、息子の妻)も相続人となります。
また、上記の「相続人なし」の場合には、相続財産管理人が選任されます。この場合、最終的には財産は国のものになりますが、故人と生計を同じくしていた人(内縁関係者)や、療養看護をした人は、家庭裁判所に対して「特別縁故者に対する相続財産分与」の請求を行うことができ、家庭裁判所が相当と認めれば、相続財産の全部または一部が与えられます。
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相続分
具体的な相続分はどうなりますか? -
法律上は,以下のとおりの分配となります(法定相続分)。
相続人 相続分 子と配偶者 子が1/2 配偶者が1/2 親と配偶者 親が1/3 配偶者が2/3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹が1/4 配偶者が3/4
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遺留分
遺言書で財産が貰えなかったときはどうしたら良いでしょうか? -
この場合には、「遺留分」という最低限の相続分を主張し、その返還を求めることになります。いわば、最低限の相続分の保証です。
本来的には、財産は故人の意思に任せて誰に相続させても良いとも思われます。しかしながら、そうすると、故人が愛人に全財産を遺贈したり、或いは死亡間際に故人に取り入ったものが自分に全財産を遺贈させたりするような悪質な事例が生じた場合に取り返しのつかないことになってしまいます。
そこで、法律は最低限の相続分の保証をしているわけです。
遺留分の権利者は、直系尊属(父母・祖父母)と配偶者と子です。兄弟姉妹にはこの権利はありません。
遺留分の範囲は、直系尊属のみの場合は全財産の3分の1、配偶者や子の場合は2分の1となります。
なお、遺留分減殺請求権は遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から 1年、または相続開始の時から10年行わないときは時効で消滅します。その前の権利行使が必要となります。
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相続放棄
借金ばかり残っているので相続をしたくないのですが,どうしたら良いでしょうか? -
相続は義務ではありません。むしろ権利と考えても良いかもしれません。
借金ばかり残っているときには、当然、相続はすべきではなく、「相続放棄」の手続きをとることになります。
ただし、相続の開始後は、3ヶ月の考慮期間内に家庭裁判所に申立てることによって相続の放棄をすることができます。相続の放棄をすると、その者は最初から相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。その結果、相続の欠格・廃除などでは認められていた代襲相続も、相続放棄の場合には認められません。
相続放棄の具体的な手続きについては、最高裁判所の相続放棄の解説を参考にしてください。
なお、以下の事情がある場合には、法律上、相続を承認したことになりますので、相続を放棄しようとする方は十分に注意してください。
@ 相続財産の全部または一部を処分したとき。
A 3ヶ月の考慮期間内に放棄をしなかったとき。
B 放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠したり、消費した り、またはその財産があることを知りながら財産目録に記載しなかっ たとき。
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相続財産の範囲
何が相続財産なのかについて争いがあるのですが。 -
前述したように、相続について争いがある場合には、基本的には家庭裁判所で調停をすることになります。そして、調停でも争いが解決しないときには、家庭裁判所の審判を求めることになります。
しかしながら、遺産の範囲に争いがある場合、特に、ある遺産が本当に故人の所有財産だったかに争いがある場合には、紛争は複雑化します。
たとえば、相続人以外の第三者が所有権を主張するような場合です。その場合には、その第三者と話し合いによって、所有権の有無を決しなければなりません。しかしながら、話し合いで解決しないときには、相続の調停・審判とは別に民事訴訟を提起するなどして、遺産の範囲を決しなければならなくなります。
もっとも、第三者ではなくて、相続人の一部が遺産について自分の所有権を主張しているような場合には、調停の席で話し合いにて決着をつける努力をするべきでしょう。
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寄与分
親の面倒を見てきたことは,相続の時に考慮されるのでしょうか? -
被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付や被相続人の療養看護などに努めたなどの事情があった場合には、遺産の増加または維持に、その相続人が寄与しているわけですから、相続にあたってそのことを考慮しないとすれば、それは全く不公平です。
そこで、民法は、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加につき、特別の寄与をした者については、「寄与分」という形で、法定相続分以上の取り分を認めているのです。 具体的に言えば、以下の場合などは寄与分が認められるでしょう。
■故人の身の回りの世話をするなどして故人が看護費用の支出を免れた
■故人の事業にほとんど無給で従事し、故人が給与の支出を免れた
■故人と一緒に事業を行い、財産を増加させた
もっとも、寄与分の認定にあたっては、あくまでも「特別の」寄与をすることが要件となっていますので、相続間における一般的な扶養は寄与分とは認められません。単に「親の面倒を見てきた」「親と同居してきた」というだけでは寄与分は認められないのです。
また、法定相続人以外の、例えば故人の長男の配偶者などについては、いくら故人の療養看護に努めたとしても、寄与分は認められませんので注意してください。
そして、寄与分が認められる場合には、遺産から寄与分を控除して法定相続分で分けた後、寄与分を加算した部分を遺産として取得できます。
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生前贈与
私は生前に贈与を受けているのですが,そのことはどのように考慮されますか? -
故人の生前に財産を貰っているとすれば、そのことを遺産分割で考慮しないと不公平となります。また、生前でなくても、遺言書で財産の一部について遺贈を受けた場合にも同様です。
そこで、このように相続分の前渡しを受けた場合には、民法上「特別受益者」として、相続分が減らされることになります。
もっとも、故人が被相続人がこれら生前贈与や遺贈をする際に、相続とは関係ない旨の意思表示をしている場合には、その意思が優先されます。そうでないと遺言をする意味がなくなってしまうからです。この場合には、他の相続人の利益は上述した「遺留分制度」によって図られることになります。この意思表示は「持戻し免除の意思表示」と言われます。
民法上は、以下が「特別受益」とみなされます。
■ 遺贈を受ける場合
■ 婚姻、養子縁組のための贈与を受ける場合
■ 生計の資本として贈与を受ける場合
そして、特別受益者は、その受益分を一度遺産と加算して、その総額について法定相続分の割合により財産を分けた後、特別受益分をこれから引いて遺産を分けることになります。
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弁護士の選任
調停になったら,弁護士の選任は不可欠ですか? -
相続事件に際し、弁護士の選任は必ずしも必要ではありません。実際、多くの方々が、弁護士を選任せずに調停を行っています。家庭裁判所も弁護士がいない当事者が法律的に解らないことは適格にアドバイスをしてくれます。
しかし、以下の場合には、弁護士を選任した方がよいでしょう。
1)感情が優先して冷静な判断ができないとき
2)事案が複雑で法的な主張の整理が必要な場合
3)調停が不成立になって審判になったとき
4)調停委員が自分に対して不公平でないかと感じたとき
弁護士費用は、以下のとおりです。
相談料 30分5,000円(税別)
遺産分割請求事件 財産の総額を基準に報酬規定により算定
なお、実際の事件の内容によって増減があります。具体的には当事務所までご相談して下さい。特に相続分に争いがない場合には、遺産総額の1/3を基準に報酬規定により算定されます。
具体的には弁護士報酬のページをご覧下さい。
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相続における事務手続き
相続において必要となる事務手続きにはどのようなものがありますか? -
相続財産については、以下の手続きが必要になります。必要書類等は手続き先で確かめるようお願いいたします。
相続手続一覧表 種類 手続 手続先 備 考 不動産
土地建物所有権移転登記 法務局 一人の相続人でも、相続財産について共有名義での登記をすることは可能 預貯金 名義変更・解約 金融機関 名義人が死亡すると遺産分割協議書がないと解約を認めません。葬儀費用等が必要な場合には、前もって確保しておくことが必要です。 自動車 名義移転登録 陸運事務所 電話 電話加入権承継 NTT 借地借家 名義変更 地主・家主 ただし名義書換料は法的には不要 生命保険金 交付申請 生命保険会社 相続財産の対象外との判例あり(冒頭記載の最高裁判例)
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