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債務整理 Q&A

  債務整理について,よくある質問をQ&Aでまとめてみました。なお,債務整理の詳細は,「相模原 債務整理・自己破産相談室」をご参照下さい。

      

 *質問をクリックすると答えが開き,再度クリックすると閉じます。
利息再計算
 債務整理での利息の再計算とは何ですか?

 弁護士は、借金を「利息制限法」という法律に基づいて、利息の引き直し計算を行い、借金の減額をします。
 ほとんどの消費者金融の利率は、年25%位〜29.2%です。一方、「利息制限法」では 15%〜20%と、利息の上限が定まっています。

 弁護士は、利息制限法を越える利息を元本から差し引くことで、借金を減額します。しかも、払い過ぎの方が多い場合には、過払金として返還を請求します。借入期間が長期の場合、100万円を越える返還を受けることもあるのです。

 債務整理については、この利息計算が基本となります。利息計算をしない債務整理というのはあり得ません。

弁護士への依頼
 債務整理は弁護士に依頼しないと出来ないのですか?

 弁護士に依頼しなくても、債務整理は可能です。個人で自己破産申立をする方もおります。裁判所は弁護士が選任されていなくても手続きを受け付けてくれます。
 もっとも,多くの人が弁護士を依頼するのは,以下のメリットがあるからです。

1 弁護士に依頼すると、本人への督促がされないこと
2 利息計算を専用ソフトを利用してきちんと行うこと。
3 多数の債権者に対して、同時並行に処理が可能であること
4 手続きの選択について、きちんとした選択のアドバイスができること
5 過払請求まで含めて対応できること

 債権者が、1、2社であるような場合を除いて、多くの場合には、弁護士費用を払ってでも弁護士に依頼する方が得策です。

任意整理
 任意整理とはどのような手続きですか?

 任意整理(和解)というのは、裁判所を通さずに弁護士が債権者と任意に交渉して、借金を整理する手続です。
 まず、依頼した債権者に対し、債権調査をおこない、その結果に基づいて、弁護士が債権者と個別に減額交渉して、3年程度の長期分割で返済していくという方法です。

 返済は弁護士が代行しておこないますので、決められた和解金額を毎月指定された口座にご入金いただければ、各債権者に対する返済は弁護士が代行しておこないます。
 弁護士によってその処理基準は相違しますが、当事務所は、以下のとおり債務者に徹底的に有利な整理をします。

1.取引開始時点から全ての取引経過の開示を求める
2.利息制限法による引き直し計算で残元本を確定
3.返済案の提示に遅延損害金や将来利息はつけない
4.過払いがあれば、返還を求める

弁護士事務所の中には、利息計算をしない(できない)事務所もあります。また過払金返還請求をしない事務所もあります。当事務所では、利息計算により、徹底的に債務者に有利な処理をいたします。

個人再生手続き
 個人債務者再生手続きとはどのような手続きですか?

 個人再生手続では、債務者は、裁判手続きにより債務額を減額した上で、手続きにより決められた金額を3年間で分割弁済(返済)していくことになります。

 個人民事再生手続きを利用できる債務者は、住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下(平成17年1月1日から従来の3000万円から5000万円に改正されました)の個人債務者のうち、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある人です。この要件を満たしていれば、職業的制限はありません。

 また、個人債務者再生の最大のメリットは、住宅ローンはそのままで、それ以外の一般債務を手続きにより減額し、手続きにより決められた金額を3年間で分割弁済(返済)していくことで、住宅を手放すことなく経済的な再建をはかる「住宅ローンの特則」があることです。
 ただし、支払可能額によって、民事再生手続を必ずしも選択できるとは限りませんので、弁護士までご相談下さい。

 なお、民事再生手続では、破産の場合にある資格制限がありません。

自己破産
 自己破産はどのような手続きですか?

 自己破産は、裁判所に必要書類を提出して、破産宣告を受け、支払不能であることを確認する手続きです。もし、不動産等の財産があれば、裁判所が破産管財人を選んで調査をさせて、これをお金に換えて、債権者に配当します。

 その後に、借金免除(免責という)の申立をして、裁判所にその許可をしてもらいます。財産がなければ、すぐに免責手続きとなります。

 生活上必要な家財道具は処分されませんし、20万円以下の財産は自己財産として保有可能です。破産宣告後、破産者が得た収入は原則として自由に使えます。

 破産しても、戸籍等に記載されることはなく、選挙権、被選挙権などの公民権の停止はありません。
 職業(資格)制限はありますが、職業制限がかかるのは、免責決定の確定など、破産法に定められた一定の事由を満たすまでの間だけです。また、制限されるのは、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士等限定されていますので、ほとんどの方は影響ありません。

 免責の決定がなされると、破産者は債権者への支払義務はなくなりますが、租税債務・悪意ある不法行為に基づく損害賠償債務等の債務は残ります。

 以上のとおり、破産によるデメリットは、10年程度の間、借金をすることができないという程度です。しかし、これは任意整理・民事再生等のどの手続きを選択しても同じです。

手続きの選択
 借金整理にあたってどの手続きを選択したら良いのでしょうか?

 債務整理は,「任意整理」「自己破産」「個人債務者再生手続き」と概ね3つの方法があります。
 それぞれ,メリットデメリットは下記のとおですので,自分に最適な手続きを選択する必要があります。
 大まかに言えば,以下のとおりです。

■住宅を残したい → 個人債務者再生手続き
■財産は全くない → 自己破産手続き
■一部の債務のみ整理したい → 任意整理手続き

 なお,詳細は,債務整理フローチャートをご参照下さい。

自己破産と保証人
 私が自己破産をしたら,保証人も責任を免れるのでしょうか?

 債務者本人が免責決定を受けても、保証人や連帯保証人の支払義務は残るので、破産者に代わって、返済をしなければなりません。

 保証人の方と相談を受けると、この点について、納得をされない方もおります。しかしながら、保証債務であっても、保証をした瞬間から、自己の債務なのです。債務者が「保証人には迷惑をかけない。」と約束をしていたとしても、債権者に対しては、何らの言い分となりません。

 その意味で、本来の債務者が債務整理を開始したら、保証人も、人任せにせずに自分の債務として対処をすることが必要となります。

破産管財人
 破産すると必ず破産管財人が選任されるのでしょうか?

 会社の破産の場合、破産管財人が必ず選任されることになります。破産管財人は、破産者に代わって会社の資産を調査・確定し、その管理をし、換価を進めて、全債権者に公平に配当をいたします。

 破産管財人は、裁判所が弁護士の名簿からアトランダムに選任するものです。債権者と利害関係のない弁護士が選ばれます。
 そのために、破産申立については、個人より多めの予納金が必要となります。

1.会社の資産が全くない場合
  →少額管財制度により、予納金20万円
2.会社に資産があり、破産管財人による換価作業に時間がかかる
  見込みの場合

  →通常管財事件となります。負債額に応じて70万円〜の予納金が
    必要となります。

 個人の破産事件の場合でも、営業上の債権がある場合には、基本的に少額管財事件となります。また、免責不許可事由の存在があることが疑わしい場合にも、少額管財事件とされることがあります。
 具体的にはケースバイケースですので、弁護士にご相談下さい。

弁護士費用
 弁護士費用も用意できないのですが、どうしたら良いですか?

 当事務所では、受任時の費用は、15,750円となっています。
 そして、当事務所が受任通知を発送した段階で、債務者への厳しい取り立てが停止します。
 債務者は、その後の借金の支払いを一時停止することができ、余裕ができます。

 そこで、その間の2〜3ケ月で、弁護士費用を一部でもご用意頂き、残部については、分割支払いを受け付けています。
 詳しい報酬内容は、債務整理相談室の弁護士費用のページをご覧下さい。
 当事務所のシステムですと、ほとんどの債務者が、弁護士費用を用意することができますが、生活保護を受けている等で、それでも費用の用意ができない方には、財団法人日本司法支援センター(法テラス)を利用することで弁護士費用を用意することができます。

 法テラスでは、弁護士費用を立て替えて、債務者は同協会に月々5000円程度からの返済をしますが、利息が付くわけではありませんので、返済はそれほど困難ではありません。
 当事務所では、依頼者が望めば、法テラスを利用して弁護士費用を用意する仲介をいたします。
 詳しくは,法テラスのホームページをご覧下さい。

債務整理と住宅ローン
 ローンを支払っている住宅を手放したくないのですが,可能ですか?

 上記で説明したとおり、民事再生法の個人債務者再生手続きは、住宅を手放したくない方のための、「住宅資金特別条項」という特別の手続きを定めています。この手続きによれば、住宅を手放すことなく、債務整理できます。

 というのは、たとえ住宅を所有していたとしても、住宅ローンが、その資産価値を上回っているオーバーローンの状態であったとすると、その住宅は、実質的な価値は0なのです。
 そこで、特に住宅を手放さなくても、住宅ローンの返済方法を定めて、それに従って履行をすれば、それで良いとされているのです。

 ただし、上記手続きを受けるためには、一定の要件が定められているので、すべての債務者が可能であるとは限りません。
 具体的には、当事務所までご相談下さい。
















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