法律相談BOX−質問箱−
自筆の遺言書は押印が要件と聞きましたが,サインではダメですか?
父親が書いた遺言書があるのですが,押印がされておらず,署名の下に片仮名を崩したサインが記載されています。
このサインでも「押印」として有効でしょうか。指印ではどうでしょうか?
このサインでも「押印」として有効でしょうか。指印ではどうでしょうか?
外国人の場合押印がなくても有効とした判例はありますが,状況にもよりますが,通常は押印が要件となります。
自 筆証書遺言の場合には,法律上は「押印」が要件とされています。
押印の目的は,判例によれば,「遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると」とされています。
要するに,きちんとした意思表明に際しては,押印がされるのが我が国の慣行なので,真意である遺言書であれば押印がされているはずだという意味です。
かような趣旨に基づくものであるので,押印の慣行のない外国人の場合は,この要件は緩やかに解されており,白系ロシア人の書いたサインだけで押印のないない遺言を有効とした判例もあります。
しかし,日本人の場合には,サインだけで有効とするのは難しいケースが多いと思われます。我が国では,押印に代えてサインをするという慣行があるとは言えないからです。
この点,東京地裁平成25年10月24日判決では,
@遺言書がノートの一部であること
A手術の承諾書等の法的意味を有する文書には押印・指印をしていたこと
Bノートの別の場面でサインが用いられているが,それはその日の出来事や人生訓といった法的意味を持たない場面でのものであること
等から,やはりサインだけの遺言書を無効としています。
遺言書が自筆であることと,押印があることは,結局は,同一の趣旨から要求されている要件であるといえます。
とすれば,自筆であることが確認できれば,押印については緩やかに解することも考えられますが,上記の判例は,これを厳格に解しています。
押印の目的は,判例によれば,「遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると」とされています。
要するに,きちんとした意思表明に際しては,押印がされるのが我が国の慣行なので,真意である遺言書であれば押印がされているはずだという意味です。
かような趣旨に基づくものであるので,押印の慣行のない外国人の場合は,この要件は緩やかに解されており,白系ロシア人の書いたサインだけで押印のないない遺言を有効とした判例もあります。
しかし,日本人の場合には,サインだけで有効とするのは難しいケースが多いと思われます。我が国では,押印に代えてサインをするという慣行があるとは言えないからです。
この点,東京地裁平成25年10月24日判決では,
@遺言書がノートの一部であること
A手術の承諾書等の法的意味を有する文書には押印・指印をしていたこと
Bノートの別の場面でサインが用いられているが,それはその日の出来事や人生訓といった法的意味を持たない場面でのものであること
等から,やはりサインだけの遺言書を無効としています。
遺言書が自筆であることと,押印があることは,結局は,同一の趣旨から要求されている要件であるといえます。
とすれば,自筆であることが確認できれば,押印については緩やかに解することも考えられますが,上記の判例は,これを厳格に解しています。
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