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法律相談BOX−質問箱−

 自治会への加入を強制すると損害賠償になりますか?

 私は,A団地に居住していますが,同団地の自治会には加入していません。
 しかしながら,先般,自治会長が「自治会に加入しないと団地に居住する資格はない」などと書いた文書を配布して,自治会への加入をするのです。
 慰謝料を請求することができるでしょうか?

 自治会は加入が自由な組織なので,過度に強制をすると損害賠償の対象となります(同趣旨の判例があります。)。

治会の入退会は自由か


 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。
 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。
 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。
 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。

 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。

例にあらわれた事例

 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。
 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。

 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。
人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。

 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。
 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。
 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。
 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。

 上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。
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