法律相談BOX−質問箱−
不貞行為の差し止めはできますか?
夫が愛人をつくって,一緒に同棲をしています。
当然,慰謝料を請求するのですが,それだけでは納得できません。
それとともに,同棲をやめさせるための差し止め請求をすることができますでしょうか?
当然,慰謝料を請求するのですが,それだけでは納得できません。
それとともに,同棲をやめさせるための差し止め請求をすることができますでしょうか?
不貞行為の差し止めは難しいと思います(同趣旨の判例があります。)
面 会自体を差し止めできるか?
確かに,夫婦の一方が愛人と会うこと自体で,腹立たしいものです。しかし,愛人と会うこと自体が違法になるとは言いにくいと思います。
ですから,面会自体の差し止めは,不法行為の差し止めという前提条件を欠いているので,それ自体難しいと思われます。
同 棲の差止めは可能か?
この点,判例(大阪地裁平成11年3月31日判決)では,同棲を差止めることについては,相手方の行動の事前かつ直接の禁止という強力な効果をもたらすものであるから,これが認められるについてはは,事後の金銭賠償によってはXの保護として十分でなく事前の直接抑制が必要といえるだけの特別な事情のあることか必要であるとしていますその上で,判例の事例では,
@夫婦は婚姻関係こそ継続しているものの,すでに夫は別居して連絡先も教えていないこと
A夫婦間の婚姻関係が平常のものに復するためには,相当の困難を伴う状態というほかない。
B妻も夫との離婚もやむなしと考えてはいるものの,これまでの経緯から見て夫が許せないということから夫との離婚に応じてない
との事情を認定して,今後同棲が継続していったとしても,夫婦の平穏な婚姻生活か脅かされるというような直接的かつ具体的な損害か生じるということにはならないとして,差止め請求を棄却しました。
そして,同棲が継続されることによる妻側の精神的損害は,損害賠償請求によって慰謝されるべきであるとしています。
上記の内容からすれば,夫婦関係が継続していく可能性がある場合には,差し止めが認められるかのようですが,実際には,不貞行為を公然と繰り返している場合には,夫婦関係は破綻していることが多く,判例と同じ結論に成るのではないかと思われます。
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