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法律相談BOX−質問箱−

 婚姻費用の算定で借金を特別経費として控除できますか?

 夫は,婚姻費用について結婚時代の借金について収入から控除して算定すべきだと主張しています。
 私は,夫が婚姻中に借金をしていたことは全く知りませんでした。その借金の理由もわかりません。
 このような場合,借金を控除して婚姻費用を算定するのでしょうか?

 通常は婚姻費用から借金の額が控除されることはありません。控除されるべき特別経費とはいえないからです。

 婚 姻費用算定の際の特別経費とは?


 婚姻費用を算定するにあたっては,「基礎収入」をもとに計算しますが,その基礎収入は,税込み収入から「公租公課」「職業費」と「特別経費」を控除した金額です。

 この場合の「職業費」とは「給与所得者として就労するために必要な出費(被服費・交通費・交際費等)」とされています。
 そして,「特別経費」とは「家計費の中でも弾力性・伸縮性に乏しくて,自己の意思で変更することが容易ではなく,生活様式を相当変更させなければその額を変えることができないもの」といわれています。

 借金も,「弾力性・伸縮性」に乏しく,自己の意思で変更することが容易じゃないと言えるので,一見,特別経費に該当するかにも思えます。

 借 金を特別経費としない判例

 この点,東京高裁平成8年12月20日決定は,借金を可処分所得から控除すべきではないとしております。
 判例では,夫側は,事業運営や婚姻生活維持のための負債であることを主張したものです。

 しかしながら,判例は,
@当該借金が婚姻費用に先んじて支払うべき負債であることの客観的な証拠がないこと
A妻側は生活状況が厳しく要扶養状態にあること
B別居の原因が夫側の不貞行為にあること
等の事情から,収入の増加や負債の返済方法を変更する等の努力をして婚姻費用を捻出すべきだとしました。

 この判例では,Bは付随的な事情であって,必ずしも不貞行為のような有責配偶者でなければ,借金を控除できるものとは言えません。

 また,上記の@の点をみると,「借金が婚姻費用に先んじて払うべき」ということを主張・立証すれば特別経費となる可能性があるかのように思えます。
 しかしながら,婚姻費用というのが別居している妻側の生活を支える重要な費用ということを考えれば,単純に事業費にあてたことが立証できたとしても,かような「婚姻費用に先んじて支払うべき」ということにはならないと思われます。
 実際,婚姻費用の算定にあたって借金額を控除する例はあまりみられません。
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