法律相談BOX−質問箱−
組合員個人が滞納管理費請求を出来るでしょうか?
私の居住しているマンションでは,地上げ屋による買い占めが進行していて,地上げ業者に協力的な理事長が,地上げ業者に対して管理費を請求しようとしません。
この場合に,私が個人で滞納管理費の請求が出来るでしょうか?
この場合に,私が個人で滞納管理費の請求が出来るでしょうか?
総会や理事会が機能していない状況であれば,保存行為として可能です。
マ ンション管理費は,区分所有者全員のための費用で,これが滞納されるとマンション全体の管理に影響が及びます。滞納者が多くなると,マンションの資産価値自体も悪化してしまいます。
そこで,マンション管理費の滞納者には,決然とした態度で臨み,場合によっては法的対応も辞さないことが必要です。
通常,マンション管理費の滞納については,理事会決議等で理事が法的手続きをとります。
この点,地上げ屋による地上げが進み,マンションのほとんどが買い占められている状態で,理事会が機能しない場合には,どうしたら良いでしょうか。
同様の事例において,福岡地裁平成元年1月17日判決では,組合員個人からの地上げ会社への管理費請求を認めました。
この事案では,マンション管理組合の理事長自身が,マンションの地上げを進める会社への,各戸の売却を進める中心人物で,全組合員に売却を決意させるために,自らの理事長としての職責を行わず,管理機能を麻痺させて入居者が入居をあきらめ,退去をしていくようにし向けていました。
そして,地上げ業者側の議決権数が70%を超えてしまっており,管理組合の総会において管理組合が地上げ会社に管理費等の請求をすることを議決することが全く見込まれない事案でした。
このような状況で,裁判所は,理事長は形式上は管理者の立場にあったものの管理者としては,一切の職責を果たしておらず,実質的には管理者不在の状況にあったとして,かかる場合には管理者が選任されていない場合と同様に,各区分所有者が組合員のために「共用部分の保存行為」として,管理費の徴収をなしうるとしています。
かような状況では,他に方法がないことから,妥当な判断と思われます。
通常,マンション管理費の滞納については,理事会決議等で理事が法的手続きをとります。
この点,地上げ屋による地上げが進み,マンションのほとんどが買い占められている状態で,理事会が機能しない場合には,どうしたら良いでしょうか。
同様の事例において,福岡地裁平成元年1月17日判決では,組合員個人からの地上げ会社への管理費請求を認めました。
この事案では,マンション管理組合の理事長自身が,マンションの地上げを進める会社への,各戸の売却を進める中心人物で,全組合員に売却を決意させるために,自らの理事長としての職責を行わず,管理機能を麻痺させて入居者が入居をあきらめ,退去をしていくようにし向けていました。
そして,地上げ業者側の議決権数が70%を超えてしまっており,管理組合の総会において管理組合が地上げ会社に管理費等の請求をすることを議決することが全く見込まれない事案でした。
このような状況で,裁判所は,理事長は形式上は管理者の立場にあったものの管理者としては,一切の職責を果たしておらず,実質的には管理者不在の状況にあったとして,かかる場合には管理者が選任されていない場合と同様に,各区分所有者が組合員のために「共用部分の保存行為」として,管理費の徴収をなしうるとしています。
かような状況では,他に方法がないことから,妥当な判断と思われます。
【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
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