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法律相談BOX−質問箱−

 依頼者は弁護士の行為について使用者責任を負うか?

 私弁護士に事件を依頼しましたが,その弁護士が名誉毀損行為をしたということで,相手方が私に慰謝料を請求してきてます。弁護士がやったことの責任は依頼者にあるとの言い分です。
 私は弁護士の行為について責任を負うのでしょうか?

 少なくとも,弁護士の行為について具体的な指示がなければ責任を負うことはないと考えられます。

 弁 護士と依頼者の関係


 弁護士と依頼者との関係は,法律上は「委任関係」にあたります。
 では,委任者は受任者の行為について使用者責任を負うのでしょうか?
 一般的には,委任契約においては,受任者は委任者に対して独立した地位を持っていることから,自己の裁量によって活動するのが原則とされています。
 かように,独立して活動するということで,委任者の指揮監督が及ばないとすれば,使用者としての責任も負わないということになります。
 そこで,委任者と受任者との間に指揮監督の関係が残されている場合にのみ,委任者に民法715条の使用者責任があると解されています。

 弁 護士の行為についての使用者責任

 そうすると,弁護士と依頼者の関係が「委任」関係とすると,弁護士も自己の裁量によって事件処理を行うということになり,使用者責任を負わないのが原則となります。

 この点,一般的な基準を示した判例はありませんが,東京高裁平成23年5月30日判決は,弁護士が受任事件に関して記者会見をする場合には,その発言が第三者の名誉毀損に当たるとしても,依頼者は弁護士に対し意図的に虚偽の情報を提供する等して,その判断を誤らせた等の特段の事情がない限り,弁護士の発言について,不法行為責任を負うものではないと判示しています。

 その理由としては,弁護士は,受任事件に関して記者会見をするような場合には,かかる記者会見を行うか否か,その場における発言をどのようにするかなど,法律専門家である弁護士の職責に照らして,独自の判断に基づき適切に対応することが要請されるものであって,受任事件の依頼者は,一定の意向を示すのが通常であるが,弁護士としては,その職責上,依頼者の意向よりも,第一次的に弁護士としての判断と責任に基づいて対応すべきものであるからとしています。

 弁護士の職務の高度の専門性を前提としたものです。
 もっとも,この場合でも,抽象的な意向を超えて,現に個別具体的に弁護士に指示を出していたとすれば,不法行為責任は免れないとも考えられるところですので,注意が必要です。
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