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法律相談BOX−質問箱−

 学校の連絡帳への書き込みと名誉毀損

 私は,小学校で教師をしていますが,担任の子供の両親が,教員との連絡帳に悪魔のような先生だとか最低の先生だなどと名誉を毀損する書き込みをしています。その書き込みによって精神的なショックを受けています。
 私は,その両親に対して,名誉毀損で慰謝料請求ができませんか?

 担任教師との連絡帳への記載だけでは,「公然性」がないため,名誉毀損での慰謝料請求は認められません。

 名 誉毀損が慰謝料の対象となる場合


 名誉毀損とは,人の品性・名声・信用などについての社会的評価を低下させることで人の名誉を傷つけることです。
 では,名誉毀損が民事上,損害賠償の対象となるのはどのような要件がある場合でしょうか。
 この点,@客観的な社会的評価を落とすような事実を述べたこと,A公然性,の要件が必要とされています。

 そして,公然性があるとされるためには,不特定若しくは多数の人に対し事実の摘示若しくは意見ないし論評の表明がされたことが必要とされています。
 もっとも,判例上,特定かつ少数の人に対し事実の摘示若しくは意見ないし論評の表明がされた場合であっても,不特定又は多数の人に対する「伝播可能性」が認められる場合には,公然性を満たすとされています。

 連 絡帳への記載は公然性があるか?

 それでは,担任教師との連絡帳への,書き込みは公然性があるでしょうか?
 この点,さいたま地裁熊谷支部平成25年2月28日判決では,連絡帳への書込みによる名誉毀損について,社会的評価を低下させる内容のものであることは認定したが,書込みの具体的内容が他に伝播するおそれがなかったとして,公然性を否定して名誉毀損を否定しました。

 確かに,校長・教頭・学年主任や市教委学校教育課等に,連絡帳の書き込み内容が伝わっていることから,「伝播性」があるかのようにも思えます。
 しかし,判例は,それらの役職の人間にとっては,連絡帳の書き込みは,「職務上知り得た秘密」となるので,公務員の守秘義務の観点から,書き込みの内容がみだりに伝播するとは考えにくいとしています。

 この判例では,書込みの内容が教師の社会的信用を低下させるものであること自体は認めておりますが,その表現媒体が公然性がないと認定したものです。
 かように,名誉毀損行為は,どのような態様でなされるかによって違法性に違いがあります。
 上記のとおりの伝播性の理論からすれば,かならずも,雑誌・新聞等のマスコミのみには限りませんので,日常的な媒体でも名誉毀損となる可能性があり,注意が必要です。
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