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法律相談BOX−質問箱−

 葬儀費用は相続人全員の負担か?

 現在,父の遺産相続についての話し合いをしております。私の兄は喪主として,父の葬儀を取り仕切りましたが,兄は,その葬儀費用は相続人全員で負担すべきであると主張しています。
 私も葬儀費用を負担しなければならないのでしょうか?

 葬儀費用は,喪主として葬儀を取り仕切った者が負担するというのが判例の傾向です。

 葬 儀費用とは?


 葬儀費用とは,
@死者の追悼儀式に要する費用
A死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等の埋葬等の行為に要する費用
に分類されます。

 これらは,通常,喪主が一旦は負担して支出すると思われますが,遺産分割の場面では最終的に,その負担を相続人全員でしなければならないのでしょうか。  一般的には,葬儀の費用は,皆の話し合いで全員が負担する(すなわち,相続財産から支出する)ということは,あり得ることだと思います。

 特に遺産分割が争いなくスムーズに行われている場合には,そのように処理されることも多いと思われます。
 しかしながら,遺産分割でもめている場合には,この葬儀費用の負担についても争いになることがあります。

 喪 主が葬儀費用を負担するとするのが判例の傾向

 この点,判例の傾向は,喪主が葬儀費用を負担するとしています。
 例えば,名古屋高裁の平成24年3月29日判決は,追悼儀式を行うか否か,同儀式を行うにしても,同儀式の規模をどの程度にし,どれだけの費用をかけるかについては,もっぱら同儀式の主宰者がその責任において決定し,実施するものであるとして,喪主が葬儀費用を負担するものとしています。

 もっとも,この判例では,
(1)亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結している場合
(2)亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がある場合
は除外するかのような判示をしています。
 そこで,上記(1)(2)の場合には,相続人全員の負担となる可能性があります。
 なお,この判例では,上記Aの埋葬等の行為に要する費用は,いわゆる祭祀承継者が負担するものとしています。

 喪 主とは?

 なお,さらに,喪主が葬儀費用を負担するとしても,喪主とは形式的に喪主として名前が出ているものをいうのかが問題です。

 この点,東京地裁昭和61年1月28日判決では,喪主とは形式的な喪主ではなくて,実質的に葬儀を主宰したものが負担すべきだとしています。
 この事例では,喪主となったものがまだ若かったことがあって,被相続人の実兄が葬式の段取り,準備,火葬場の手配,香典の管理,香典返し,参列者への飲食の準備等をしています。
 そこでこの実兄が喪主として葬儀費用を負担すべきだとしてしたものです。

 葬儀費用は,遺産分割の中で争いの種の一つですので,これらの判決に留意する必要があります。
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