法律相談BOX−質問箱−
離縁をするときに財産分与請求が認められるでしょうか?
私は,養親と折り合いが悪くなり,養子縁組を解消することになりました。養子の間,私は家業を助けて一生懸命働いてきました。
そのために,養親の財産も増えているはずですので,財産分与を請求したいのですが,可能でしょうか?
そのために,養親の財産も増えているはずですので,財産分与を請求したいのですが,可能でしょうか?
法律上,離縁の財産分与というのはありませんが,慰謝料請求・不当利得請求等で支払いを求めることが考えられます。
離 婚の場合には,夫婦の共有財産を分けるための財産分与請求権が法律で認められています。
それでは,離縁の場合には,財産分与は請求できるのでしょうか?
離縁の際に,一方当事者の協力によって他方の者の財産が増加した場合や,離縁によって他方が生活に困窮する場合などに,離婚の時と同様に財産分与を認める必要性があるとも言えます。
しかしながら,法律上,離縁の際の財産分与を認めた条文というのがありません。
これは,夫婦の場合には,夫婦が協力して作り上げた財産を分け合うのが公平という考え方で,財産分与請求権が認められましたが,養親子関係の場合には,子どもが幼少のことが多く,実際上,互いの協力で財産を築くということが考えがたいという事情があるからかもしれません。
かような事案についての,裁判例もほとんどありません。
そこで,「財産分与」という形での財産給付は認められません。
しかしながら,状況によっては,一方当事者に財産分与を認めなければ不公平なこともありえます。
例えば,養子が家業のために,ほとんど無給で働いてきた結果,養親の財産が増えた場合などです。
この場合,「慰謝料」という形で精算を求めることも考えられます。しかしながら,慰謝料は,精神的苦痛の慰謝を目的とするので,自ずとその認容額に限界が生じてしまいます。通常の離婚であっても,慰謝料単体で500万円を超える事案というのはあまりありません。
そこで,かような場合には,不当利得請求という形で請求することになろうかと思います。
もっとも,かように不当利得が認められるためには,相当程度に財産の増加が具体的でなければならないと思います。また,その財産増加への協力行為についても具体的に主張立証しなければなりません。
離縁の際に,一方当事者の協力によって他方の者の財産が増加した場合や,離縁によって他方が生活に困窮する場合などに,離婚の時と同様に財産分与を認める必要性があるとも言えます。
しかしながら,法律上,離縁の際の財産分与を認めた条文というのがありません。
これは,夫婦の場合には,夫婦が協力して作り上げた財産を分け合うのが公平という考え方で,財産分与請求権が認められましたが,養親子関係の場合には,子どもが幼少のことが多く,実際上,互いの協力で財産を築くということが考えがたいという事情があるからかもしれません。
かような事案についての,裁判例もほとんどありません。
そこで,「財産分与」という形での財産給付は認められません。
しかしながら,状況によっては,一方当事者に財産分与を認めなければ不公平なこともありえます。
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そこで,かような場合には,不当利得請求という形で請求することになろうかと思います。
もっとも,かように不当利得が認められるためには,相当程度に財産の増加が具体的でなければならないと思います。また,その財産増加への協力行為についても具体的に主張立証しなければなりません。
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