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法律相談BOX−質問箱−

 白タクの営業損害は認められるか?

 私は,無免許でタクシー営業をしている,いわゆる「白タク」業者です。
 先日交通事故にあって,10日間の修理期間中「白タク」営業を休業したため,合計約30万円の休業損害が生じましたが,賠償を受けられますか?

 無免許業者の営業損失をそのまま認めることはできませんが,男子平均賃金での賠償を認めた判例はあります。

 タ クシーの営業損害


 一般に,営業車両の場合には,交通事故によってその車両を使用して営業ができなくなった収益について,「休車損害」として,賠償を求めることができます。
 もっとも,休車損害が認められるのは,遊休車等が存在せずに,他の車を活用して損害をカバーできなかった場合に限られます。

 そして,タクシー会社における休車損害は,破損された営業車の運賃収入が休業損害算定の前提となり,その運賃収入から,損益相殺の法理を適用して,当該破損された営業車を休車にすることによって支出を免れたガソリン代等の経費を控除し,これをもとに休車損害を算出すべきとされています。

 なお,この場合,固定資産償却費・保険料・施設関係費・一般管理費・営業外費用は被害車両が休車することにより支出を免れる費用ではないので,これを損益相殺することはできません。

 白 タクと営業損害

 営業許可を受けずに,自家用車を使ってタクシー営業をする,いわゆる白タク行為は,もちろん違法です。

 ただ,白タク行為自体は違法であっても,乗車する個人との間では,その運送契約自体は有効と考えられます。
 かように,私法上は有効だとすると,損害賠償の場面においても,その営業損失を計上することは有効とも考えられます。

 では,白タクも上記と同様の営業損害を認めることはできるのでしょうか?

 この点,大阪地裁昭和59年3月15日判決は,違法営業行為に基づく収入なので,原則として賠償は認めませんでした。

 上記判決は,「無免許事業者が締結する運送契約が私法上有効であることを考慮してもなお、被告が無免許事業者であることを知ることのできない交通事故加害車に対し、自己の不法な行為をもとに事業所得の損失を求める請求としては、これを認めることができない」と判示しています。

 もっとも,上記判決は,営業している個人の自己の労働の対価に対する賠償は認めており,男子平均賃金を用いて賠償額を算定しています。
 違法行為に従事していなかったとしても,個人として得られていたであろう損失については,通常予見しうる損失なので,その限度において相当因果関係を認めたものと思われます。
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