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法律相談BOX−質問箱−

 好意同乗での減額について

 私は,知人の車にドライブで同乗していました。
 知人の運転でドライブしていましたが,知人が運転ミスをしたため,私も怪我を負ってしまいました。
 保険会社は「好意で同乗していたのだから」ということで損害額を20%も減額して来ましたが,妥当なのでしょうか?

 単に好意で同乗していたというだけでは減額されませんが,無免許運転・酒酔い運転等の危険を知りつつ同乗したときには,減額がされます。

 好 意同乗とは?


 運転者の好意によって,助手席や後部座席に乗ることを「好意同乗」といいます。そして,好意で乗っているひとを「好意同乗者」といいます。知人だったり,親族関係があったりと,好意の態様は様々です。

 そして,運転者のミスで,交通事故が発生して,好意同乗者が人身事故にあった場合には,運転者に対して損害賠償請求をすることができます。
 ところが,好意同乗の場合,保険会社は,「好意同乗による減額」を主張し,20%程度支払提示額を低くすることがあります。
 その根拠はあまり判然としませんが,好意で無償で同乗しているのだから,リスクも負担するべきという発想なのだと思われます。

 このような好意同乗減額は妥当なのでしょうか?

 最 近の判例の傾向は減額を認めない

 この点,50年代頃までの判例では,減額を認めたものが多くありましたが,最近の判例実務では、好意で乗っていたという事実のみでは,単純に減額を認めない傾向にあります。  好意同乗と言っても様々ケースがあるため,好意で同乗していたというだけで減額をするのは不公平との価値判断があるのだと思われます。

 近時の判例は,好意同乗というだけではなく,個別の事情を考慮して減額をしています。
 例えば,好意同乗者が事故発生の危険が増大するような状況を作り出していたり,あるいは,そこまで関与していないにせよ,事故発生の危険が極めて高いような客観的事情があることを知りつつあえて同乗した場合などです。  具体的に言えば,運転者の過労運転や,酩酊運転,無免許運転であることを承知していたケースなどです。

 判例上も,例えば名古屋地裁平成20年1月29日判決では,好意同乗者が,運転者のミスで怪我を負った事案において,

@好意同乗者は,当初から運転者が飲酒運転することを容認していたうえ,運転者が居酒屋で少なくない量の飲酒をしたのを承知して加害車両に同乗していること,
A好意同乗者のシートベルト不着用が損害の拡大に一定程度寄与したこと

等を認定して,損害の算定に当たっては,損害の公平な分担の観点から,民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して原告らの損害額を減額するのが相当として,2割の過失相殺を行うべきとしました。

 もっとも,個別具体的なケースでの判断では,好意同乗者の危険への関与度は様々ですので,実際にはケースバイケースとなろうかと思われます。
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