法律相談BOX−質問箱−
社有車の私的利用と交通事故
先日,社員が会社の車を私的に利用して,旅行に行きました。社長の私は全く知らないことでした。
しかし,その途中で事故を起こしたそうです。会社として,私的利用の上での事故についても責任を負わなければいけないのでしょうか。
しかし,その途中で事故を起こしたそうです。会社として,私的利用の上での事故についても責任を負わなければいけないのでしょうか。
社有車の使用であっても,人身事故については,運行供与者責任が生じるのが原則です。物損については,「事業の執行につき」と言えるかどうかが問題となります。
社 用車の私的利用の法律関係
会社所有の車を私的に利用した場合には,民法上の使用者責任の問題と,自賠法上の運行供与者責任が問題となります。
民法第715条には,「使用者は被用者がその事業の執行について第三者に与えた損害を賠償する責任を負う」と規定されています。これが「使用者責任」と言われるものです。
そして,自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条では,「自己のために自動車を運行の用に供する者は,運行により生じた損害の賠償責任を負う」と規定されています。これが「運行供用者責任」です。
まず使用者責任ですが,運転者の行為が「事業の執行について」なされたものでなければなりません。
この点,私的利用ということで,事業の執行についてはとは言えないとも思えます。
しかし,最高裁昭和39年2月4日判決は,「必ずしも被用者がその担当する業務を適正に執行する場合だけを指すのではなく,広く被用者の行為の外形を捉えて客観的に観察したとき,使用者の事業の態様、規模等からしてそれが被用者の職務行為の範囲内に属するものと認められる場合で足りる」としています。
すなわち,法律解釈としては,「事業の執行」とは,使用者と運転者との内部的な関係とか,運転者の主観的な意図に基づいて判断されるものではなく,運転者の行為が外形上その職務の範囲と認められるかどうかによって判断されます(外形理論)。
そこで,私的利用だとしても,会社の制服を着用して昼休みにご飯を買いに行く等の状況の場合には,事業の執行につきと認められる可能性があります。
逆に,普段は全く車を使用しない総務担当の社員が,全くの休日に家族旅行に行くために,社用車を利用して遠方で事故を起こした等の場合には,事業の執行につきとは認められないことも十分あり得ます。
次に,会社が運行供与者責任を負うかどうかです。
運行供用者の判断基準は,「自動車の運行を支配し,運行利益の帰属する者」とされています。
そこで,事故時において,自動車に対して会社の運行支配及び運行利益が及んでいるかどうかが問題となります。
一般に,社員が社有車で起こした事故の場合には,その運転が私用運転であり,会社に車の利用を伝えていなかったとしても,会社は,その運転者との雇用関係を通じて自動車に対する運行支配・運行利益が及んでいると考えられます。
それ故,運行供与者責任は免れないと思います。
この点,「事業の執行につき」という要件はないので,使用者責任より広く認められる可能性があろうかと思います。
物 損の場合
物損の場合には,運行供与者責任はありません。そのため,会社の使用者責任のみが問題となります。そこで,使用者責任と運行供与者責任の範囲が微妙に違うために,場合によっては,人損の賠償が認められても,物損の賠償は認められないといったケースも生じる可能性があります。
【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
相模大野駅前弁護士事務所ホームページはこちら
橋本駅前弁護士事務所ホームページはこちら
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
相模大野駅前弁護士事務所ホームページはこちら
橋本駅前弁護士事務所ホームページはこちら