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法律相談BOX−質問箱−

 交通事故の被害者の近親者による損害賠償

 私の孫が,交通事故で死亡をしてしまい,私は非常に精神的なショックを受けています。
 相続人である,私の子供は,損害賠償請求の中で慰謝料請求をしています。
 私も,私自身の慰謝料を請求できないでしょうか。

 状況によっては,孫の死亡について祖父が慰謝料請求をすることも可能です。

 近 親者の慰謝料請求


 家族が交通事故で死亡した場合には,相続人の近親者は,当然に損害賠償請求を相続しますので,慰謝料請求権を取得します。
 そして,法律は「他人の生命を侵害した者は,被害者の父母,配偶者及び子に対しては,その財産権が侵害されなかった場合においても,損害の賠償をしなければならない。」(民法711条)として,近親者固有の慰謝料を認めています。
 この場合,慰謝料を請求できる近親者は,相続人とは必ずしも一致しません。
 例えば,被害者に,妻と子がいれば,相続人として,被害者本人の損害賠償請求を相続して,その権利を行使できるのは,妻と子だけで,父母は相続人ではありません。

 しかしながら,かような場合でも,相続人でない父母が自分自身の慰謝料請求権を行使できるわけです。
 ただし,近親者の慰謝料は,観念的なものであって,実務上は,慰謝料の額は被害者1人につきいくらと定額化されていますから,結局は,請求したものの間で慰謝料額が配分され,慰謝料の総額はほとんど変わりません。

 もっとも,近親者慰謝料を請求するとともに,いかにその近親者が精神的ショックを受けたかについて,被害者の生前の生活状況・当該近親者との関わり等について陳述書や証人尋問を行うことで,場合によっては,慰謝料総額を増額させることも可能と思われます。

 祖 父の場合は?

 それでは,民法711条に記載のない祖父や兄弟姉妹の場合には慰謝料請求は認められるでしょうか。
 民法711条を限定的に解釈すると,父母,配偶者,子以外の者には慰謝料請求権は認められません。
 しかし,判例は,被害者との間に父母,配偶者,子と同視することができる身分関係があって,被害者の死亡により著しい精神的苦痛を受けた場合には,父母,配偶者,子と同じように固有の慰謝料請求権を認めています。
 そこで,単に祖父と孫の関係というだけでは慰謝料を請求することはできませんが,かような特殊な事情を立証できれば,祖父も加害者に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
 例えば,幼少から父親代わりとして,同居して子育てをしていた等の場合が考えられます。

 障 害にとどまる場合には?

 では,被害者が死亡はしなかったが,重大な障害を負った場合には,近親者の慰謝料は認められるでしょうか。
 民法711条が「生命を侵害した」とあるために障害を負ったに過ぎない場合の扱いが問題となります。
 しかし,この点は,判例は,「身体を害された者の母は,そのために被害者が生命を害されたにも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合,自己の権利として慰謝料を請求できる」(最高裁昭和33年8月5日判決)としています。
 例えば,植物人間状態になった場合,顔面傷跡が残ってしまっている場合等が考えられます。
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