法律相談BOX−質問箱−
人材派遣会社が派遣労働者に使用者責任を負うでしょうか?
当社は,派遣会社としてAをB会社に派遣していましたが,B会社でAは金員を横領したとのことです。
当社は,いわゆる使用者責任を負って,B会社に損害を賠償しなければならないのでしょうか。
当社は,いわゆる使用者責任を負って,B会社に損害を賠償しなければならないのでしょうか。
基本的には使用者責任がないのが原則ですが,状況によって使用者責任を負うことがあります。
民 法715条の使用者責任は,「他人を使用すること」を要件としています。一般的には,雇用・委任等の契約に基づくことが多いと思いますが,特にその契約形態は問いません。
ただし,使用者責任の根拠は,他人の労働を支配しているという点にあります。ですから,使用者と労働者との間には,実質的な指揮監督の関係がなければなりません。
ところが,労働者の派遣業は,自己の雇用する労働者を,他人のために労働に従事させるというものです。
すなわち,労働者は,派遣先企業の指揮命令を受けて,その企業のための労働に従事しているものです。
とすると,実際上,派遣会社が,派遣をした労働者の不法行為について使用者責任を負うということはあまり考えられません。そのような判例もほとんどありません。
もっとも,東京地裁平成8年6月24日判決は,派遣会社の責任を認めております。
この判決によると,
状況によっては,派遣会社が責任を負うこともあり得るという一例です。
ところが,労働者の派遣業は,自己の雇用する労働者を,他人のために労働に従事させるというものです。
すなわち,労働者は,派遣先企業の指揮命令を受けて,その企業のための労働に従事しているものです。
とすると,実際上,派遣会社が,派遣をした労働者の不法行為について使用者責任を負うということはあまり考えられません。そのような判例もほとんどありません。
もっとも,東京地裁平成8年6月24日判決は,派遣会社の責任を認めております。
この判決によると,
@労働者は,派遣会社に雇用されて派遣先会社に派遣されていて,給料も派遣会社から支払いを受けている
A派遣会社の派遣担当者が定期的に(派遣後しばらくは週一回程度,その後は月1回程度),労働者の仕事ぶりを監督していたこと
B派遣先から派遣会社に支払われる派遣料から労働者の給料を控除した額に相当する金員は,派遣会社による労働者の指導監督の対価の意味もある
等の理由から,派遣会社の使用者責任を認めたものです。状況によっては,派遣会社が責任を負うこともあり得るという一例です。
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