法律相談BOX−質問箱−
店の名前(屋号)を引き継ぐと借金も引き継ぐのでしょうか?
先日,当社は,ある会社から洋服店の営業を引き継ぎました。洋服店の名前は,それまでと同じ名前としています。
ところが,その店には借金があったみたいで,その借金を支払ってくれと債権者から言われています。
当社は,借金を支払わなければいけませんか?
ところが,その店には借金があったみたいで,その借金を支払ってくれと債権者から言われています。
当社は,借金を支払わなければいけませんか?
屋号の引き継ぎだけでは責任がありませんが,屋号が商号の一部となっている場合等で責任を負うことがあります。
営 業の譲渡については,会社法が,商号続用の責任を規定しています。すなわち,会社法22条1項は,譲受会社が譲渡会社の商号を,そのまま引き続いて使用する場合は,その譲受会社も,譲渡会社の事業上の債務を負担するとしています。
ただし,会社法が規定しているのは,「商号の続用」です。商号とは,商人がその営業上の自己を表示するために用いる名称のことで,会社の場合には,その会社名を意味します。
これに対し,屋号とは店舗の名称のことを意味します。商号が,個人事業者や会社が営業上自己を表示するために用いる名称であるのに対して,屋号は自己の店舗に対する名称です。
かように,屋号と商号とは別ものですので,会社法の規定がそのまま適用されることはありません。
もっとも,屋号の続用がある場合にも,商号の続用と同様に債務を引き継ぐ方が妥当と考えられる場合もあります。
というのは,商号の続用の場合,債務を引き継ぐのは,商号が続用されているのであるから,営業主体の交代を知ることができないため, または, その事実を知っていたとしても, 譲受人が当然に債務も引き受けたと考えがちなためだえるからと言われています。
同様のことは,屋号の続用でも生じると思われます。
この点,裁判例では,営業譲渡に伴い続用されるものが, 商号そのものではなく屋号である場合でも, その屋号が商号の重要な構成部分を内容としているときには,商法26条1項(現会社法22条1項)を類推適用して, 譲渡人の債権者を保護することを相当としています。
そこで,例えば,屋号の続用だけの場合には,債務を引き継ぐことを否定しています(東京地裁平成18年3月24日判決等)ので,注意が必要です。
これに対し,屋号とは店舗の名称のことを意味します。商号が,個人事業者や会社が営業上自己を表示するために用いる名称であるのに対して,屋号は自己の店舗に対する名称です。
かように,屋号と商号とは別ものですので,会社法の規定がそのまま適用されることはありません。
もっとも,屋号の続用がある場合にも,商号の続用と同様に債務を引き継ぐ方が妥当と考えられる場合もあります。
というのは,商号の続用の場合,債務を引き継ぐのは,商号が続用されているのであるから,営業主体の交代を知ることができないため, または, その事実を知っていたとしても, 譲受人が当然に債務も引き受けたと考えがちなためだえるからと言われています。
同様のことは,屋号の続用でも生じると思われます。
この点,裁判例では,営業譲渡に伴い続用されるものが, 商号そのものではなく屋号である場合でも, その屋号が商号の重要な構成部分を内容としているときには,商法26条1項(現会社法22条1項)を類推適用して, 譲渡人の債権者を保護することを相当としています。
そこで,例えば,屋号の続用だけの場合には,債務を引き継ぐことを否定しています(東京地裁平成18年3月24日判決等)ので,注意が必要です。
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〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
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