法律相談BOX−質問箱−
不作為義務の間接強制の要件は?
当社は,ある会社に対して,競業避止義務から,当社と同じ営業をしてはいけないとの判決があります。
しかしながら,その会社が,同じ営業をしようとしているので,強制的に止めさせたいのですが,どうしたら良いでしょうか?
しかしながら,その会社が,同じ営業をしようとしているので,強制的に止めさせたいのですが,どうしたら良いでしょうか?
違反行為のおそれがある場合には,間接強制を申し立てますが,特に現に違反をしている事実の立証は不要です。
不 作為を目的とする債務の強制執行は,間接強制の決定を求めることになります。間接強制とは,債務を履行しない義務者に対し,一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告することで義務者に心理的圧迫を加え,自発的な支払を促すものです。
では,どのような要件があれば,間接強制が認められるのでしょうか。
リーディングケースとして,最高裁の平成17年12月9日判決があります。
この点,判例では,債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り,債務者が現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はないとしています。
また,危険性も,高度のがい然性や急迫性に裏付けられたものである必要はないと解するのが相当としています。
ある意味,債権者側に緩やかな判決といえます。
不作為義務は,事柄の性質上,義務違反があった後で,回復することが不可能なものとも言えるので,事前の予防手段を認める必要があるとの価値判断と思われます。
継続的な不作為義務の場合には,現実の違法行為を要件とすることも,一応は可能と思われますが,違法行為がないと強制執行をできないというのは,あまりにも債権者保護に欠けます。 さらに,一回的不作為義務については,違法行為がされた段階で,すでに不作為義務が消滅していることになり,執行の方法がなくなってしまいます。
かような観点から,裁判所は上記のとおり不作為義務の間接強制の要件を定めたものと思われます。
リーディングケースとして,最高裁の平成17年12月9日判決があります。
この点,判例では,債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り,債務者が現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はないとしています。
また,危険性も,高度のがい然性や急迫性に裏付けられたものである必要はないと解するのが相当としています。
ある意味,債権者側に緩やかな判決といえます。
不作為義務は,事柄の性質上,義務違反があった後で,回復することが不可能なものとも言えるので,事前の予防手段を認める必要があるとの価値判断と思われます。
継続的な不作為義務の場合には,現実の違法行為を要件とすることも,一応は可能と思われますが,違法行為がないと強制執行をできないというのは,あまりにも債権者保護に欠けます。 さらに,一回的不作為義務については,違法行為がされた段階で,すでに不作為義務が消滅していることになり,執行の方法がなくなってしまいます。
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