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法律相談BOX−質問箱−

 旅行中に添乗員のミスで置き去りにされた場合の慰謝料

 私は,先般,海外旅行をしましたが,おみやげを買いに行っているうちに,バスが出てしまい置き去りになってしまいました。英語も話せずとても不安でした。
 添乗員の確認ミスなので慰謝料を請求したいと思いますができますか?

添乗員にミスがあれば慰謝料請求は可能ですが,旅行会社の責任を問うためには,原則として添乗員が旅行会社の社員である必要があります。
行において,添乗員は,旅行業務取扱主任者または旅程管理主任者の資格をもって引率をしています。

 かようにプロとして,団体旅行に付き添うので,社会通念上,旅行者の生命・身体・財産等の安全を確保することを期待されています。そこで,旅行日程中には,添乗員は,遭遇する危険を排除すべく合理的な措置をとる義務があるとされています。

 ですから,観光地での出発の際には,全員がそろっているかをきちんと確認する義務があることになります。
 本件においては,その確認を現地のガイドに任せており,そのガイドの言葉を信じて出発をしてしまったようです。
 添乗員としては,必ず自ら点呼をする必要はないのですが,現地のガイドに任せるのであれば,きちんと監督をしなければなりません。
 
 そこで,本件では,添乗員は過失を免れないと思います。
 そして,本件では添乗員は旅行会社の従業員であったので,いわゆる使用者責任によって旅行会社も責任を負うことになります。
 一般的に海外旅行においては,実際にサービスを提供しているのが,企画募集した旅行会社ではなくて,現地のサービス提供会社等であることが多く,旅行会社が間接的にしか支配できないのが現実なので,判例でも旅行会社の責任は,ある程度制限されています。
 本件では,添乗員が旅行会社の社員であったので,使用者責任が認められたものです。

 そして,本判決では,慰謝料3万円を認めましたが,禁じられた個人行動をとった側にも責任があるとして,半額は過失相殺がされました。

 なお,旅行中の事故につては,観光庁の定めた標準旅行業約款に特別補償の規定があります。
 それによると,旅行会社は,主催旅行契約に基づく債務不履行責任があるか否かを問わず,定められた基準を満たせば,死亡補償金・後遺障害補償金等を払うことになります。
 その額が不満な場合には,裁判で旅行会社の損害賠償責任を問うことになります。
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