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弁護士費用のご説明

事例2 【境界紛争】

 隣地の所有者から、面積で1坪分隣地に境界を侵害していると言われて納得がいかないので、裁判をしようと思います。

 この場合、原則どおり、1坪分の価格を基準に弁護士費用を算定するとすると、たとえば、1坪30万円だとすると、弁護士の着手金は1万8000円にしかなりません。
 しかしこれでは、弁護士側としては受任するのに躊躇してしまいます。というのは、境界争いは単なる土地の争いを超えて感情的な部分が大きく、紛争が長引くことが多いからです。

 そこで、当事務所の報酬規程では、旧日本弁護士連合会の報酬規程にならって、通常の事件とは別途に、50万円〜の着手金と報酬金をいただくことになっています。ご了承下さい。
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