弁護士費用のご説明
事例2 【境界紛争】
隣地の所有者から、面積で1坪分隣地に境界を侵害していると言われて納得がいかないので、裁判をしようと思います。
しかしこれでは、弁護士側としては受任するのに躊躇してしまいます。というのは、境界争いは単なる土地の争いを超えて感情的な部分が大きく、紛争が長引くことが多いからです。
そこで、当事務所の報酬規程では、旧日本弁護士連合会の報酬規程にならって、通常の事件とは別途に、50万円〜の着手金と報酬金をいただくことになっています。ご了承下さい。
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【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
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