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弁護士費用のご説明

事例3 【登記請求】

 3000万円を支払って土地を買ったが、履行期日になっても売主が所有権移転登記をしてくれないので、訴訟で登記の請求がしたいのです。ただ、相手ががその土地を第三者に売りそうなので、仮処分でその土地を保全したいのですが。

 この場合は、不動産の価格の3000万円を基準に報酬額が決められます。
 報酬規程では、300万円以下と300万円を超える部分について報酬の割合が違いますので、以下のように計算をいたします(なお、便宜上消費税の計算はしておりません。実際は消費税が加算されます。)

 すなわち 着手金は 

   300万円×6%+2700万円×5% = 153万円

です。ただし、これは、事情により30%の範囲内で増減をいたします。
(事案の複雑さによります)。

 なお、本件では、仮処分をすることになりますが、仮処分をするとなると、上記着手金の1/2の額、すなわち75万円程度の追加の着手金が必要となります(仮処分の報酬金というのは、特別な事情がない限り原則として頂きません。)。

 そして、事件が終了し、判決で登記することが認められた場合には、3000万円を基準に報酬額が算定されます。

   300万円×12%+2700万円×10% = 306万円

となります。
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