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弁護士費用のご説明

事例6 【遺産分割】

 
父が死亡したので、遺産分割をしようと思っていますが、私以外のもう一人の相続人である兄が、遺産総額3000万円のうち、1000万円しか私には渡そうとしません。私は、法定相続分である1500万円を頂きたいのですが。

 この場合、遺産のうち争いのない部分1000万円については、その1/3を基準に弁護士費用を算定します。そして、争いのある額500万円は、その全額を基準に算定します。そこで、

  着手金 330万円 × 6% + 500万円 × 6% = 41万円程度
  報酬金 330万円 × 12% + 500万円 × 12% = 82万円程度

となります。
 もっとも、遺産分割はまず調停を行ってから審判に以降します。調停で全てが終了したとすると、上記金額の2/3とすることができます(事案の複雑性による。)。

 なお、相続事件でも遺産の範囲について、故人の所有かどうかについて争いがある場合には、別途通常の民事訴訟が必要になる場合があり、その場合には通常の民事事件としての報酬が必要となります。

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