| 離婚 Q&A | 相続 Q&A | 債務整理 Q&A | 債務整理相談無料 | 夜間休日 相談 |

弁護士費用のご説明

事例9 【課税処分の取消し】

 
私は、父の所有地の一部を借りて建物を建築しましたが、税務署が借地権の贈与を受けたものとして贈与税と無申告加算税とで合計400万円の課税をしてきました。
 そこで、その課税処分を争いたいのですが。

 この場合は、400万円を基準にして、通常の着手金及び報酬金を計算すると、着手金30万円程度、報酬額60万円程度となります。

 そして、行政上の不服申立ては、着手金が2/3、報酬金が1/2となっていますので(解説の欄参照)、着手金が20万円、報酬金が30万円程度なります。

 なお、審尋期日が開かれて、出頭した場合には、元の金額とおり、着手金が30万円、報酬金が60万円となります。

                      → 具体例一覧表へ戻る






【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
相模大野駅前弁護士事務所ホームページはこちら
橋本駅前弁護士事務所ホームページはこちら

042-756-0971
離婚相続予約
042-756-0972
債務整理相談予約
(相談料無料)

042-756-0976
交通事故相談予約
(相談料無料)

042-756-0972
相模大野相談予約
042-705-2877
橋本駅前相談予約
042-703-6333