弁護士費用のご説明
弁護士報酬の基準となる経済的利益の額は,以下のとおり算定します。
なお,個別の事案については,弁護士にお尋ね下さい。
なお,個別の事案については,弁護士にお尋ね下さい。
1 | 金銭債権 | 債権総額(利息及び遅延損害金を含む。) |
2 | 将来の債権 | 債権総額から中間利息を控除した額 |
3 | 継続的給付債権 | 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額 |
4 | 賃料増減額請求事件 | 増減額分の7年分の額 |
5 | 所有権 | 対象たる物の時価相当額 |
6 | 賃借権及び使用借権 (占有権、地上権、永小作権も同様) |
対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額 |
7 | 建物についての所有権 | 建物の時価相当額に、その敷地の時価の三分の一の額を 加算した額。 |
8 | 建物についての賃借権及び使用借権、占有権 | 上記6に敷地の時価の3分の1の額を加算した額 |
9 | 地役権 | 承役地の時価の2分の1の額 |
10 | 担保権 | 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額 |
11 | 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件 | 上記5、6、9、10に準じた額 |
12 | 詐害行為取消請求事件 | 取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額 |
13 | 共有物分割請求事件 | 対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額 |
14 | 遺産分割請求事件 | 対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額 |
15 | 遺留分減殺請求事件 | 対象となる遺留分の時価相当額 |
16 | 金銭債権についての民事執行事件 | 請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額) |
【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
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